(人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局)
第十五条
法第七十三条第三項の総務省令で定める無線局は、次の各号のいずれかに該当する無線局とする。
- 一法第百三条の二第十四項各号に掲げる者が専ら当該各号に定める事務の用に供することを目的として開設する無線局その他これらに類するものとして電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第十二条各号に掲げる無線局
- 二法第百三条の二第十五項第一号及び第二号に掲げる無線局
- 三地上基幹放送局
- 四船舶局(旅客船の船舶局に限る。)
- 五航空機局
- 六地球局(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送及び同条第十三号に規定する衛星基幹放送の業務の用に供するものに限る。)
- 七航空機地球局
- 八船舶地球局(旅客船及び第一号の無線局を開設する船舶の船舶地球局に限る。)
- 九人工衛星局(放送法第二条第三号に規定する一般放送の業務の用に供するものに限る。)
- 十衛星基幹放送局
- 十一前号までに掲げる無線局の他、無線局の目的及び利用方法を勘案して、総務大臣が別に告示する無線局