(点検の実施項目)
第十九条
法第十条第二項、法第十八条第二項若しくは法第七十三条第四項の総務省令で定める点検の実施項目は、別表第七号のとおりとする。
2登録検査等事業者等は、第二条第二項又は第九条第二項の登録に係る業務実施方法書に従って適切に点検を行わなければならない。
3登録検査等事業者等が無線設備等の点検を行うことができる無線局は、国が開設するもの(第十五条に規定する無線局で国が開設するものに限る。)以外のものとする。
法第十条第二項、法第十八条第二項若しくは法第七十三条第四項の総務省令で定める点検の実施項目は、別表第七号のとおりとする。
2登録検査等事業者等は、第二条第二項又は第九条第二項の登録に係る業務実施方法書に従って適切に点検を行わなければならない。
3登録検査等事業者等が無線設備等の点検を行うことができる無線局は、国が開設するもの(第十五条に規定する無線局で国が開設するものに限る。)以外のものとする。