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登録検査等事業者等規則 第十八条 (検査結果証明書の交付)
平成九年郵政省令第七十六号
府省令
(検査結果証明書の交付)
第十八条
登録検査等事業者は、検査を実施したときは、
別表第六号
に定める検査結果証明書を検査を依頼した者に交付しなければならない。
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