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登録検査等事業者等規則 第二十二条 (帳簿等)

平成九年郵政省令第七十六号府省令
(帳簿等)

第二十二条

登録検査等事業者等は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類(第三項において「帳簿等」という。)を、検査又は点検を行う事業所に備え付け、帳簿の使用を終わった日、第十八条の交付の日又は前条の通知の日から六年間保存しなければならない。

  1. 検査を行った場合次のイからリまでに掲げる事項を記載した帳簿及び第十八条の検査結果証明書の写し
    1. 検査を行った無線設備等に係る無線局の種別並びに識別信号及び免許の番号(包括免許に係る特定無線局にあっては、包括免許の番号及び特定無線局の番号(免許規則第二十四条の二第一項第三号に規定する特定無線局の番号をいう。以下同じ。))
    2. 検査を依頼した無線局の免許人の氏名又は名称
    3. 検査及び点検を行った年月日
    4. 点検を行った場所
    5. 第十六条第一項に規定する検査の実施項目ごとの検査の成績及び点検の結果
    6. 点検を行った点検員の氏名
    7. 点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日(当該測定器等が第二条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)
    8. 判定を行った判定員の氏名
    9. 総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号
  2. 点検のみを行った場合次のイからチまでに掲げる事項を記載した帳簿又は前条の点検結果通知書の写し
    1. 点検を行った無線設備等に係る無線局の種別並びに識別信号及び免許の番号(包括免許に係る特定無線局にあっては、包括免許の番号及び特定無線局の番号)、予備免許通知書の番号又は変更許可通知書の番号
    2. 点検を依頼した無線局の免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称
    3. 点検を行った年月日
    4. 点検を行った場所
    5. 点検の結果
    6. 点検を行った点検員の氏名
    7. 点検を行った際に使用した測定器等の名称若しくは型式、製造事業者名、製造番号、較正等の年月日(当該測定器等が第二条の二の測定器その他の設備であって、当該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む。)、較正機関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第二十四条の二第四項第二号ニに規定する方法に該当する場合は、当該点検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造事業者名、製造番号、較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を併せて記載すること。)
    8. 総合試験において無線設備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番号

2登録検査等事業者等は、第二条第二項第一号ヘ若しくは第二号ヘ又は第九条第二項第六号に規定する計画に基づき実施した測定器等の保守及び管理並びに較正等の記録を作成し、その作成の日から六年間保存しなければならない。

3帳簿等及び前項の記録の保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示又は書面への印刷ができなければならない。

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