条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
登録検査等事業者等規則
› 第二十三条
登録検査等事業者等規則 第二十三条 (総合通信局長に提出する書類の作成)
平成九年郵政省令第七十六号
府省令
(総合通信局長に提出する書類の作成)
第二十三条
この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。
e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録検査等事業者等規則第二十三条(総合通信局長に提出する書類の作成)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(帳簿等)
登録検査等事業者等規則 目次
第二十四条(電子情報処理組織による手続等) →