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登録検査等事業者等規則 第二十三条 (総合通信局長に提出する書類の作成)

平成九年郵政省令第七十六号府省令
(総合通信局長に提出する書類の作成)

第二十三条

この省令の規定により総合通信局長に提出する書類は、日本語で作成するものとする。

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