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登録検査等事業者等規則 第二十四条 (電子情報処理組織による手続等)

平成九年郵政省令第七十六号府省令
(電子情報処理組織による手続等)

第二十四条

この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。

2この省令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。

3この省令の規定による申請等に対する電子処分通知等に係る公印は、押印を省略するものとする。

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