(検査の実施項目等) 第十六条 法第七十三条第三項の総務省令で定める検査の実施項目は、別表第五号のとおりとする。2登録検査等事業者は、第二条第二項第一号の登録に係る業務実施方法書に従って適切に検査を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗