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登録検査等事業者等規則 第二条 (登録の申請)

平成九年郵政省令第七十六号府省令
(登録の申請)

第二条

法第二十四条の二第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

2法第二十四条の二第三項の業務の実施の方法を定める書類(以下「業務実施方法書」という。)には、次に掲げる事業者ごとに、それぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)
    1. 検査又は点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
    2. 検査又は点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
    3. 検査又は点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
    4. 無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
    5. 点検に用いる測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造事業者名
    6. 測定器等の保守及び管理並びに法第二十四条の二第四項第二号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画
    7. 無線設備等の検査(点検である部分を除く。以下「判定」という。)を行う者(以下「判定員」という。)の氏名及び法別表第四に掲げる条件のうち該当するもの(当該判定員が無線従事者の資格を有する場合は、その資格及び免許証の番号)
    8. 無線局の種別ごとの検査又は点検の実施方法
    9. 検査又は点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
  2. 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)
    1. 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
    2. 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
    3. 点検の業務を行う組織(申請者が法人の場合に限る。)
    4. 無線局の種別ごとの点検員の氏名及び法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番号)
    5. 測定器等の名称又は型式及び製造事業者名
    6. 測定器等の保守及び管理並びに較正等の計画
    7. 無線局の種別ごとの点検の実施方法
    8. 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項

3前項第一号ニ及び第二号ニの無線従事者の資格のうち、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の点検に限って行うものとする。

4第二項の業務実施方法書には、次に掲げる証明書を添付しなければならない。

  1. 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)にあっては、点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書及び判定員が法別表第四(第一号から第三号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件のいずれかに該当する者であることの証明書
  2. 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)にあっては、点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件のいずれかに掲げる条件に該当する者であることの証明書

5法第二十四条の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が法人である場合は、定款の謄本、登記事項証明書、役員の氏名並びに過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類
  2. 検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)であって、申請者が個人である場合は、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに過去二年間の経歴を記載した別表第二号に定める様式の書類及び法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三号に定める様式の書類
  3. 検査等事業者(点検の事業のみを行う者に限る。)である場合は、法第二十四条の二第五項各号に該当しないことを示す別表第三に定める様式の書類

6法別表第四第三号の総務省令で定める陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士とする。

7前項の陸上特殊無線技士の資格を有する者は、海岸局、航空局、船舶局及び航空機局以外の無線設備等の判定に限って行うものとする。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。

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