(登録の更新)
第三条
法第二十四条の三第一項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2第二条(第二項第二号、第三項(点検の事業のみを行う者に限る。)、第四項第二号及び第五項第三号を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。
法第二十四条の三第一項の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2第二条(第二項第二号、第三項(点検の事業のみを行う者に限る。)、第四項第二号及び第五項第三号を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。