条文くん法令検索 AIに質問する

登録検査等事業者等規則 第二条の二 (法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項)

平成九年郵政省令第七十六号府省令
(法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項)

第二条の二

法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める測定器その他の設備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以内のものに限る。)とし、同号の総務省令で定める期間は、同表の上欄に掲げる測定器その他の設備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録検査等事業者等規則第二条の二(法第二十四条の二第四項第二号の総務省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(登録の申請) 登録検査等事業者等規則 目次 第三条(登録の更新) →