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登録検査等事業者等規則 第一条 (目的)

平成九年郵政省令第七十六号府省令
(目的)

第一条

この規則は、別に定めるものを除くほか、登録検査等事業者及び登録外国点検事業者(以下「登録検査等事業者等」という。)の登録及び検査又は点検の実施に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

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