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登録検査等事業者等規則 第五条 (変更の届出)

平成九年郵政省令第七十六号府省令
(変更の届出)

第五条

登録検査等事業者は、法第二十四条の五の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 登録又はその更新の年月日及び登録番号
  2. 変更の内容
  3. 変更の年月日

2登録検査等事業者は、第二条第二項各号(第一号ロ及び第二号ロを除く。)に掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 登録又はその更新の年月日及び登録番号
  2. 変更の内容
  3. 変更の年月日

3登録検査等事業者は、点検員を追加するときは、前項の届出書に当該点検員が法別表第一(第一号を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

4登録検査等事業者(点検の事業のみを行う者を除く。)は、判定員を追加するときは、第二項の届出書に当該判定員が法別表第四(第一号から第三号までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く。)に掲げる条件に該当する者であることの証明書を添付しなければならない。

5総合通信局長は、法第二十四条の五の規定による届出があった場合には、その届出があった事項を登録検査等事業者登録ファイルに記録しなければならない。

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