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登録検査等事業者等規則 第二十一条 (点検結果の通知)

平成九年郵政省令第七十六号府省令
(点検結果の通知)

第二十一条

登録検査等事業者等は、点検を実施したときは、別表第八号に定める点検結果通知書により点検を依頼した者に通知しなければならない。

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