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登録検査等事業者等規則 第十四条 (登録外国点検事業者の廃止の届出)

平成九年郵政省令第七十六号府省令
(登録外国点検事業者の廃止の届出)

第十四条

登録外国点検事業者は、法第二十四条の十二第二項において準用する法第二十四条の九第一項の規定による登録に係る事業の廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を関東総合通信局長に提出しなければならない。

  1. 登録外国点検事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録の年月日及び登録番号
  3. 廃止の年月日
  4. 廃止の理由

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