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放送法 第三条 (放送番組編集の自由)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(放送番組編集の自由)

第三条

放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

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(役員の任期に関する経過措置)
附則

第二十八条第一項の改正規定の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

(日本放送協会の業務の委託に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に日本放送協会(以下「協会」という。)が第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第九条第一項第四号の委託協会国際放送業務を行っている場合であって、当該業務の一部が新放送法第九条第七項に規定するテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務である場合には、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新放送法第九条の二第二項の規定は、適用しない。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(準備行為)

第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条並びに第三条及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

(放送番組審議機関に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第七条第三項の規定により二以上の放送事業者が共同して置いている放送番組審議機関については、新放送法第七条第三項第一号の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(実施基準の公表に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に放送法第二十条第九項の認可を受けている実施基準(前条第二項の規定により同法第二十条第九項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)についての新法第二十条第十二項の規定の適用については、同項中「受けた」とあるのは「受けている」と、「遅滞なく」とあるのは「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」とする。

(現に免許等を受けている者に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に次の各号に掲げる免許又は認定を受けている者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、第二号施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 基幹放送局(第二条の規定による改正前の電波法(以下この項において「第二条改正前電波法」という。)第六条第二項に規定する基幹放送局をいう。次号及び第三号において同じ。)以外の無線局(第二条改正前電波法第五条第二項各号に掲げる無線局を除く。)の免許第二条改正後電波法第六条第一項第十号に掲げる事項
  2. 基幹放送局(第三条の規定による改正前の放送法(以下この項において「旧放送法」という。)第二条第十五号に規定する地上基幹放送(第二条改正前電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送及び新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)をする無線局に限る。次号において「第二号基幹放送局」という。)の免許第二条改正後電波法第六条第二項第九号に掲げる事項
  3. 第二号基幹放送局以外の基幹放送局の免許第二条改正後電波法第六条第二項第九号イ及びロに掲げる事項
  4. 第二条改正前電波法第二十七条の十四第一項の認定(旧放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送に係るものに限る。)第二条改正後電波法第二十七条の十四第一項第二号に掲げる事項
  5. 旧放送法第九十三条第一項の認定(旧放送法第二条第十五号に規定する地上基幹放送(新放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送に相当する放送を除く。)の業務に係るものに限る。次号において「第五号認定」という。)新放送法第九十三条第二項第十号に掲げる事項
  6. 第五号認定以外の旧放送法第九十三条第一項の認定新放送法第九十三条第二項第十号イ及びロに掲げる事項
  7. 旧放送法第百五十九条第一項の認定新放送法第百五十九条第三項第五号から第七号までに掲げる事項

2前項(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。

3第一項(第五号から第七号までに係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

(現に認定等を受けている者に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 第一条の規定による改正前の放送法(次条において「旧放送法」という。)第九十三条第一項の認定新放送法第九十三条第二項第九号に掲げる事項

2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

(放送番組の配信に係る経過措置)
附則

新法第二十条第一項第三号及び第四号の規定は、施行日の午前零時以後に協会が放送を開始する放送番組の配信(新法第二条第三十一号に規定する配信をいう。以下この条及び附則第五条第一項において同じ。)から適用し、施行日前に協会が放送を開始した放送番組の配信については、なお従前の例による。

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