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放送法 第三十二条 (委員の権限等)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(委員の権限等)

第三十二条

委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。

2委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。

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