(任期) 第三十三条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。2委員は、再任されることができる。3委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗