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放送法 第三十三条 (任期)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(任期)

第三十三条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。

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