条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放送法
› 第三十四条
放送法 第三十四条 (退職)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(退職)
第三十四条
委員は、
第三十一条第二項後段
の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放送法第三十四条(退職)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第31条
← 第三十三条(任期)
放送法 目次
第三十五条(罷免) →