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放送法 第三十五条 (罷免)
昭和二十五年法律第百三十二号
法律
(罷免)
第三十五条
内閣総理大臣は、委員が
第三十一条第三項各号
のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
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この条文が参照している条文
第31条
この条文が引用された裁判例
国際放送実施要請違法無効確認等請求事件
大阪地方裁判所 平成21年3月31日 平成20(行ウ)82等
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