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放送法 第三十五条 (罷免)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(罷免)

第三十五条

内閣総理大臣は、委員が第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。

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