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水産業協同組合法施行規則 第三十九条 (特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)

第三十九条

準用金融商品取引法第三十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定共済契約の解除に関する事項
  2. 特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
  3. 特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
  4. 特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

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