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水産業協同組合法施行規則 第三十八条 (特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)

第三十八条

第十条の五第三号の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。

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