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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の五十 (誇大広告をしてはならない事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(誇大広告をしてはならない事項)

第三十四条の六十三の五十

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定預金等契約の解除に関する事項
  2. 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
  3. 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
  4. 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
  5. 電子決済等取扱業者の資力又は信用に関する事項
  6. 電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の実績に関する事項

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