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銀行法施行規則 第十三条の六の五の二 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(個人顧客情報の漏えい等の報告)

第十三条の六の五の二

銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

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