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銀行法施行規則 第十三条の六の六 (返済能力情報の取扱い)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(返済能力情報の取扱い)

第十三条の六の六

銀行は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

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