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銀行法施行規則 第三十四条の十四の六 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

第三十四条の十四の六

第五十二条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。

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