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銀行法施行規則 第十四条の十一の二 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第十四条の十一の二

第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

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