(顧客の保護に欠けるおそれのないもの) 第十四条の十一の二 法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の十一の二を開く ↗