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銀行法施行規則 第三十四条の六十四の十二 (電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置)

第三十四条の六十四の十二

電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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