(電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置) 第三十四条の六十四の十二 電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の六十四の十二を開く ↗