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銀行法施行規則 第三十四条の六十四の十一 (為替取引の結果の通知)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(為替取引の結果の通知)

第三十四条の六十四の十一

電子決済等代行業者は、法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき銀行が行つた預金者が当該銀行に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の銀行又は電子決済等代行業再委託者(電子決済等代行業再委託者にあつては、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

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