条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の六十四の十 (銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

第三十四条の六十四の十

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業の利用者との間で法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の業務を銀行が営むものではないことの説明を行わなければならない。ただし、電子決済等代行業再委託者(前条第三項に規定する電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該電子決済等代行業再委託者又は同項各号の銀行を介して当該説明を行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十四条の六十四の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の六十四の十(銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の六十四の九(利用者に対する説明) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の六十四の十一(為替取引の結果の通知) →