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銀行法施行規則 第三十四条の二の七 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

第三十四条の二の七

第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十四条の二の九の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

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