条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第四十五条 (罰則に関する経過措置)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(罰則に関する経過措置)

第四十五条

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第四十五条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第四十条(標準処理期間) 銀行法施行規則 目次