(銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供)
第三十四条の六十三の十四
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業の顧客との間で法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、電子決済等取扱業者の業務を銀行が営むものではないことの説明を行わなければならない。
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業の顧客との間で法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、電子決済等取扱業者の業務を銀行が営むものではないことの説明を行わなければならない。