条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の六十三の十五 (電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)

第三十四条の六十三の十五

電子決済等取扱業者は、その業務の内容及び方法に応じ、電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条の六十三の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の六十三の十五(電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)について教えてください」と聞く
← 第三十四条の六十三の十四(銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の六十三の十六(個人顧客情報の安全管理措置等) →