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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の十九 (顧客情報の使用に係る同意等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(顧客情報の使用に係る同意等)

第三十四条の六十三の十九

電子決済等取扱業者(委託銀行又は委託銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。)は、電子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(電子決済等取扱業及び電子決済等取扱業に付随する業務以外の業務をいう。以下この条において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

2電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報をいう。次項において同じ。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく電子決済等取扱業に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

3電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく委託銀行に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

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