(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第十四条の十一の十二の二
法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
- 二対象契約が特定預金等契約である旨
- 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨