(廃業等の公告等)
第二十六条
銀行は、法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金等その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
2法第三十八条第二項の銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行は、法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金等その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
2法第三十八条第二項の銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。