(外国特定金融関連業務会社の業務) 第十七条の四の四 法第十六条の二第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の三第二項第二号、第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。 e-Gov法令検索で第十七条の四の四を開く ↗