条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第十三条の二の六 (国際協力排出削減量の取得等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(国際協力排出削減量の取得等)

第十三条の二の六

第十一条第四号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

e-Gov法令検索で第十三条の二の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第十三条の二の六(国際協力排出削減量の取得等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条の二の五(地域の活性化等に資する業務) 銀行法施行規則 目次 第十三条の三(預金者等に対する情報の提供) →