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銀行法施行規則 第一条の二 (会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)

第一条の二

第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。

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