(特定持株会社に係る認可の申請)
第三十四条の十三
特定持株会社は、法第五十二条の十七第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二第三十四条の十第一項第二号ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
2第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。
特定持株会社は、法第五十二条の十七第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。