(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
第十条の二
法第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一銀行の子会社等である外国銀行(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。)
- 二銀行を子会社等とする外国銀行
- 三銀行を子会社等とする銀行持株会社の子会社等である外国銀行(前二号に掲げる者を除く。)
- 四銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(前三号に掲げる者を除く。)
2前項第四号に規定する「親会社等」とは、他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、同項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。
3銀行は、法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を締結しようとする場合次に掲げる書面
- イ理由書
- ロ外国銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面
- ハ銀行と外国銀行代理業者との間の資本関係を記載した書面
- ニ銀行と外国銀行代理業者との間の当該届出に係る委託契約の内容を記載した書面
- ホニの規定による委託契約の締結予定日を記載した書面
- ヘ外国銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
- イ
- 二銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を終了しようとする場合次に掲げる書面
- イ理由書
- ロ外国銀行代理業者の商号又は名称を記載した書面
- ハ外国銀行代理業者の委託業務の内容及び方法を記載した書面
- ニ当該銀行及び外国銀行代理業者との委託契約の終了予定日を記載した書面
- イ