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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の二十九 (契約の種類)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(契約の種類)

第三十四条の六十三の二十九

第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。

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