(契約の種類) 第三十四条の六十三の二十九 法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の六十三の二十九を開く ↗