(銀行代理業の許可の予備審査) 第三十四条の三十八 法第五十二条の三十六第一項の規定により銀行代理業の許可を受けようとする者は、法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十四条の三十八を開く ↗