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銀行法施行規則 第三十四条の三十八の二 (変更の届出を要しない場合)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(変更の届出を要しない場合)

第三十四条の三十八の二

第五十二条の三十九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
  2. 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

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