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銀行法施行規則 第三十四条の二の五 (契約の種類)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(契約の種類)

第三十四条の二の五

第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。

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