(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合) 第三十四条の六十四 法第五十二条の六十の三十七に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部を他の電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の六十四を開く ↗