(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第三十四条の十四の二 法第五十二条の十九第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三十四条の十四の二を開く ↗