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銀行法施行規則 第三十四条の十四の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第三十四条の十四の二

第五十二条の十九第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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