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銀行法施行規則 第十三条の六の十二 (電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

第十三条の六の十二

銀行は、次に掲げる事項について定めた電子決済等代行業者(第三十四条の六十四の七第二項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

  1. 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
  2. 電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  3. 前号に規定する体制のうち、法第二条第二十一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
  4. 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
  5. 当該銀行において電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
  6. その他電子決済等代行業者が当該銀行との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報

2銀行は、電子決済等代行業者との間で法第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結しようとするときは、当該電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

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