条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の二の二十一 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

第三十四条の二の二十一

第十四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
  2. 外国銀行代理銀行又は当該外国銀行代理銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
  3. 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

2第十四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の二の十七第三号ニに掲げる事項とする。

e-Gov法令検索で第三十四条の二の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の二の二十一(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の二の二十(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の二の二十二(誇大広告をしてはならない事項) →