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銀行法施行規則 第三十四条の二の二十 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第三十四条の二の二十

第十四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
  2. その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

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